柏倉司法書士行政書士事務所 |
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契約書をつくろう。 (チェックリスト)
1 | 契約書の必要性 | ||
「約束をしていない」とか「約束の内容が違う」 というように、約束をしたか、あるいはどのような内容の約束をしたかを証明できなければ、約束を実行させることはできません。 権利の行使や義務の履行は、最終的には裁判所によって判断されます。その際、その権利や義務の内容が正確にされていないと事実の確認ができず、権利等の実行ができなくなります。 口約束も契約ですが、立証が困難ですし、また証人がいる場合でも、その証人による証言が得られるかまた信頼できるかが問題になります。 そこで、契約書を作って置くことが大事です。契約書は裁判を前提とした立証手段なのです。 |
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2 | 契約書の構成要素 | ||
契約書は、原則としてその形式・方式は自由です(契約自由の原則)。しかし、契約書が立証手段として機能するためには下記内容の記載に従った方が便利です(A・B・C・Dは必須です)。 | |||
@ | 表題(タイトル) | ||
表題(タイトル)がなくても、当事者が合意した内容が記載されており、当事者の署名押印があれば契約書としては問題ない。 表題(タイトル)に念書・覚書・「証」と表記されたものでも契約書としては問題ありません。しかし、何の契約書なのか、どのような取り決めをした書面なのかがはっきりわかるような表題(タイトル)を付けておいた方が良いと思います。 たとえば、 土地の売買の場合 土地売買契約書 建物の賃貸借の場合 建物賃貸借契約書 お金の貸借の場合 金銭消費貸借契約書 工事の請負の場合 工事請負契約書 なお、裁判等で当該契約書を特定する場合、作成者名・作成日付と表題(タイトル)で特定します。 たとえば、A・B間の平成○年○月○日付建物賃貸借契約書 A・B間の平成○年○月○日付念書 |
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A | 当事者の表示 | ||
契約の当事者が誰なのか明確に記載する必要があります。 当事者が自然人の場合、住所・氏名で特定します。 法人の場合、本店(主たる事務所)、商号(名称)、代表者の資格、代表者の氏名で特定します。 (登記事項証明書の記載と合うことが必要です。) なお、当事者が多数の場合Eの当事者目録を作成して簡潔に表示することがあります。 たとえば、「当事者の表示 別紙当事者目録のとおり」 と記載します。 |
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B | 債権債務の内容(契約条項) | ||
ここが契約の内容でどのような権利があり、権利の内容がどのようなものかを記載するところです。 | |||
@ | 前書き・目的・趣旨 | ||
前書きは、どの当事者の間で、いかなる契約の目的で契約をするのかを記載する契約書の導入部です。 たとえば 「A(以下甲という)及びB(以下乙という)は、下記内容の債務確認弁済契約を締結する」 |
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A | 契約の本体 | ||
売買・賃貸借・消費貸借(通常の典型契約、売賃消(バイ・チン・ショウ)) 1.売買契約の場合 目的物・価格・支払時期・支払方法・引渡時期 2.賃貸借契約の場合 目的物(土地・建物等)・貸借期間・賃料・賃料支払時期・方法 3.消費貸借契約の場合 金銭等消費物・貸借期間・弁済期・弁済方法・利息・損害金 |
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B | 後書き | ||
契約書の体裁を整え、契約書を何通作成したかを記載する。 たとえば、 「以上のとおり契約が成立したので、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を所持する。」 |
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C | 作成年月日 | ||
いつ契約が成立したのかを証明するため必要的記載事項です。 契約成立の日は原則として当事者双方が合意した日になります。合意した日は通常署名押印する日です。 日付がないと、契約期間が不明になる場合があります。 また契約時、当事者に意思能力・行為能力が存在するか否かの判断する基準が曖昧になります。 |
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D | 当事者の署名押印・記名押印。 | ||
署名は本人が自署する方法です。自署は本人が自筆で記入することです。 署名の場合は法律上署名(自署)だけでよいが、現実には押印は必須です。 記名はタイプ・ワープロで打ち込んだり、ゴム印を押したりすることです。押印は必ず必要です。 押印に使用する印鑑については実印でなくても法律上は可能です。 ただ、契約書の機能が立証手段であるので、トラブル回避には実印による押印をした方が良いでしょう。 個人としては市町村役場に印鑑登録をした印鑑を押し、市町村発行の印鑑証明書を添付が望ましい。 法人としては法務局に印鑑登録した印鑑を押印し、法務局発行の印鑑証明書+登記事項証明書を添付することが望ましい。(印鑑証明書・登記事項証明書の有効期間は発行日から3ヶ月以内です。) |
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E | 別紙各種目録(当事者・債権・物件目録・登記目録・図面・測量図) | ||
契約内容に複数の当事者があったり、目的物件が複数にわたるとき、図面にて目的物を特定するときに当該目録を作成し、契約内容にこれらを記載せず目録を契約内容に援用するとシンプルになるので、これを利用します。 | |||
3 | 収入印紙 | ||
印紙税法は、契約書に一定の印紙を貼付することが定められています。 印紙が貼付されてなくても契約書の効力には影響がありません。しかし、不足印紙額の3倍に相当する額の過怠金を納めることになりますので注意が必要です。 なお、定められた印紙額以上を貼ってしまった場合、税務署に申告し還付可能です。 |
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4 | 契約書を公正証書にするには 公正証書作成必要書類等 (印刷用) | ||
契約書を作成しても相手方が履行してくれない場合は、裁判所に訴えて、勝訴判決(確定判決)等を得なければ強制執行をすることができません。契約書を作成しそれに印鑑証明書が添付さけていても、それだけでは債務名義という強制執行を行う書類にはなりません。 公正証書に強制執行認諾約款が付されてあれば、裁判所の訴えの提起をして確定判決を得なくても強制執行が可能になります。執行証書による強制執行です(民事執行法第22条第1項第5号)。 |
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5 | 即決和解(起訴前の和解)を利用するには (チェックリスト) | ||
土地や建物の明渡等金銭の支払い以外の強制執行を伴う契約の場合、公正証書による強制執行ができません。そこで、簡易裁判所に即決和解を申し立て、履行の確保をする場合があります。(民事訴訟法第275条第1項・民事執行法第22条第1項第7号) 即決和解申立には、争いの実情及び和解条項(契約内容)を記載します。 |
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