柏倉司法書士行政書士事務所

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不動産登記に必要な書類一覧

 (根)抵当権抹消登記   登記名義人表示変更登記  所有権移転登記(売買・贈与・遺贈等)

 所有権移転登記(相続)  (根)抵当権設定登記  

 不動産取引の立会について(本人確認・依頼内容・意思確認をさせていただきます。)
 本人確認等のお願いを参照してください。

■抵当権抹消・根抵当権抹消

住宅ローンや借金を返済した場合にする登記です。

必要書類
    (なお、登録免許税は1筆又は1建物について、金1000円)
権利者

 (登記簿上の所有者)
委任状
住民票
 (所有者・権利者に住所等の変更があったときに必要)
 各市町村で取得
資格証明書
 (会社が権利者のときに必要 3ヶ月以内のもの)
 法務局で取得
※ 商業登記簿謄本等
 (会社の本店が移転または変更があったとき)
 法務局で取得
義務者
 (金融機関)
  (根)抵当権者
登記原因証明情報
 (根)抵当権解除証書・(根)抵当権放棄証書
 (根)抵当権者が作成
(根)抵当権設定登記済証
 (登記識別情報・本人確認情報)
 (根)抵当権者が用意する
委任状 .
資格証明書
 (会社が義務者のとき 3ヶ月以内のもの)
 法務局で取得
※登記簿謄本・委任状
 (金融機関に合併・会社分割がある場合) 
法務局で取得
金融機関で準備

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■登記名義人表示変更・更正

所有者や(根)抵当権者の住所・本店又は氏名・商号が変わったときにする登記です。

必要書類は
    (なお、登録免許税は1筆又は1建物について、金1000円)
申請人
(登記簿上の所有者)
委任状 .
住民票 戸籍謄本
 (所有者に住所・氏名等の変更があったときに必要)
 各市町村で取得
資格証明書
 (会社が権利者のときに必要 3ヶ月以内のもの)
 法務局で取得
商業登記簿謄本等
  (会社の本店が移転または商号変更があったとき)
 法務局で取得
※上申書・所有権の登記済権利書・除票(戸籍附票)
(登記簿上住所・本店又は氏名商号が現在の住所・本店又は氏名商号とつながらない場合)
 適宜準備.

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■所有権移転(売買、贈与、遺贈、真正なる登記名義の回復)

不動産を売買したり、贈与したりするときにする登記です。

必要書類は
    (なお、登録免許税は不動産の評価額の1000分の20)
    (平成21年3月31日まで 土地の売買は不動産の評価額の1000分の10)
買主(権利者) 委任状
住民票  各市町村で取得
資格証明書
  (会社が権利者のときに必要 3ヶ月以内のもの)
 法務局で取得
登記原因証明情報
 (売買契約書・領収書その他登記原因証明情報)
※取締役会議事録(株主総会議事録)
 (会社と取締役の利益相反する場合)
 (利益相反する取締役以外の出席取締役の個人実印による押印)
 (出席取締役の個人実印につき印鑑証明書添付)
 会社が作成
 印鑑証明書は各市町村で取得
売主(義務者) 登記原因証明情報
  (売買契約書・領収書その他登記原因証明情報)
所有権登記済証
  ( 登記識別情報・本人確認情報)
 売主が用意する
委任状
印鑑証明書
  (3ヶ月以内のもの)
 個人は各市町村で取得
 法人は法務局で取得
資格証明書
  (会社が権利者のときに必要 3ヶ月以内のもの)
 法務局で取得
固定資産評価証明書
 (当該申請年度のもの)
 (年度が変わる場合4月1日以降のもの)
 不動産の所在地の市町村又は都税事務所
※取締役会議事録(株主総会議事録)
 (会社と取締役の利益相反する場合)
 (利益相反する取締役以外の出席取締役の個人実印による押印)
 (出席取締役の個人実印につき印鑑証明書添付)
会社が作成
 印鑑証明書は各市町村で取得

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■所有権移転(相続)

相続不動産に相続人等がする登記です。

必要書類は
  (なお、登録免許税は不動産の評価額の1000分の4)
相続人等 登記原因証明情報

 (遺産分割協議書(印鑑証明書付)・遺言書・相続分のないことの証明書・調停調書)
.
住民票 (不動産を取得する相続人のもの)  各市町村で取得
相続人確定のための戸籍・除籍謄本・戸籍附(除)票・(除)住民票

 (被相続人が生まれたとき(13歳くらいから)死亡し除籍されるまでの戸籍・除籍・改正原戸籍・最近戸籍がコンピュータ化されているときはコンピュータ化前の改正原戸籍・及び各相続人の婚姻等で枝分かれしたときから現在にまでの戸籍・除籍等の謄本並びに相続人の住民票(本籍・続柄の記載があるもの)又は戸籍の附票)
 各市町村で取得
委任状
固定資産評価証明書
 (当該申請年度のもの)
 (年度が変わる場合4月1日以降のもの)
 不動産の所在地の
 市町村又は都税事務所

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■(根)抵当権設定

不動産の所有者が金融機関等からお金を借りたり、保証をしたときにする登記です。

必要書類
  (なお、登録免許税は債権額又は極度額1000分の4) 
貸主(権利者)
金融機関
委任状 .
資格証明書
  (会社が権利者のときに必要 3ヶ月以内のもの)
 法務局で取得
登記原因証明情報
  ((根)抵当権設定契約証書又は設定内容記載の登記原因証明情報)
.
所有者(義務者)
抵当権設定者
(債務者場合)
登記原因証明情報
  ((根)抵当権設定契約証書又は設定内容記載の登記原因証明情報) 
.
所有権登記済証
  ( 登記識別情報・本人確認情報)
 義務者が用意する
委任状 .
印鑑証明書
  (3ヶ月以内のもの)
 個人は各市町村で取得
 法人は法務局で取得
資格証明書
  (会社が権利者のときに必要 3ヶ月以内のもの)
 法務局で取得
※ 取締役会議事録(株主総会議事録)
  (会社と取締役の利益相反する場合)
  (利益相反する取締役以外の出席取締役の個人実印による押印)
  (出席取締役の個人実印につき印鑑証明書添付)
 会社が作成
 印鑑証明書は各市町村で取得

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