柏倉司法書士行政書士事務所 |
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番 号 | 400113 |
事件名 | 相続放棄申述申立(家事審判法第9条第1項甲24・民法第915条第1項) |
申立人 | 相続人 但、未成年者が相続放棄を申述する場合、その法定代理人が申立人となるが、 法定代理人が相続放棄をしない場合は、特別代理人の選任が必要 |
管轄裁判所 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
申立印紙 | 申述者1人につき、印紙金800円 |
登記印紙 | . |
予納郵券 | ○裁判所により若干異なるので事前に確認して下さい。 ちなみに東京家庭裁判所の場合 申述者1人につき、郵便切手80円×4枚 10円×8枚 合計金400円 |
その他費用 | . |
必要書類 | 1.申述書 1通 2.申述人の戸籍謄本 3.被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票(※) (※)は、法律上は必要ではないが、提出することが多い。 |
備 考 | 申立期間 相続人が自己のために相続開始のあったことを知った時から3ヶ月間(熟慮期間) 相続の開始を知った時とは、相続開始の原因事実且つ自己が相続人になった事実を覚知した時 申述人の署名 相続放棄の申述書には申述人又は代理人の署名捺印が必要です。 この場合の代理人とは、法定代理人を意味し、任意代理人は含まれませんので、弁護士が代理人として相続放棄の申述をする場合であっても申述書には申述人本人若しくは、法定代理人が署名捺印が必要です。 審理手続 裁判所書記官による申立書・添付書類の審査等事前準備があるので、管轄家庭裁判所に事前に問い合わせておくこと。特に申述者の現在の住所が管轄裁判所に遠い場合注意 |
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