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租税特別措置法による登録免許税軽減例 | ||||
平成24年4月1日 | ||||
適用建物 | 要 件 | 根拠法令 | 税率 | |
住宅用家屋の所有権保存登記 | (1) | 個人が新築又は築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、居住の用に供すること。 | 租税特別措置法第72条の2 | 1000分の1・5 |
(2) | 新築又は取得後1年内に登記を受けるもの | |||
(3) | 住宅専用面積50u以上のもの 区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。 |
租税特別措置法施行令第41条 | ||
適用期間 昭和59年4月1から平成21年3月31日 | ||||
住宅用家屋の所有権移転登記 | (1) | 個人が住宅用家屋を取得(売買・競落)し、居住の用に供すること。 | 租税特別措置法第73条 | 1000分の3 |
(2) | 取得後1年内に登記を受けるもの | |||
(3) | ●住宅専用面積50u以上のもの ●区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。 ●木造及び軽量鉄骨造家屋は建築後20年以内のもの ●鉄筋造等家屋は建築後25年以内のもの |
租税特別措置法施行令第42条の1 | ||
適用期間 昭和59年4月1から平成21年3月31日 | ||||
住宅用家屋の抵当権設定登記 | (1) | 個人が新築又は増築のため、若しくは居住の用に供する新築又は既存家屋の取得のための住宅資金貸付のための担保。 | 租税特別措置法第74条 | 1000分の1 |
(2) | 新築又は取得後1年内に登記を受けるもの | |||
(3) | ●住宅専用面積50u以上のもの ●区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。 ●木造及び軽量鉄骨造家屋は建築後20年以内のもの ●鉄筋造等家屋は建築後25年以内のもの |
租税特別措置法施行令第42条の2 | ||
適用期間 昭和59年4月1から平成21年3月31日 | ||||
(根)抵当権設定登記 | 土地・建物について下記による(根)抵当権設定登記の場合、登録免許税法第9条の規定にかかわらず ◎商工組有為中央金庫 ◎信用保証協会 |
租税特別措置法第78条の3 | 1000分の1 | |
適用期間 昭和59年4月1から平成21年3月31日 |
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