柏倉司法書士行政書士事務所

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(1)公正証書遺言

公正証書遺言作成に必要な書類と要件 (チェックリスト)
遺言者本人の印鑑証明書(3ケ月以内のもの) 市町村で取得
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本等 市町村で取得
相続人以外の人に財産を遺贈する場合は、その人の住民票 市町村で取得
遺言の内容中の財産に不動産がある場合
1.登記事項証明書(登記簿謄本)
2.固定資産評価証明書
  (固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書)
都税事務所
市町村で取得
証人2人
(なお、相続人等利害関係人は証人にはなれません。)
証人予定者の氏名・住所・生年月日及び職業
(印鑑証明書は必要でないが、証人立会のとき身分証明として使用する可能性がある。運転免許証・パスポートにて代替可)
※当事務所への依頼の場合 同事務所で証人を準備します。
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遺言の内容のメモ .
1.現在の資産(不動産、預金、国債、株、絵画等)を誰に相続(遺贈)させるか。
2.不動産は登記事項証明書、預金は通帳で特定する。
3.遺言執行者の人選
4.遺言の例文作成(財産の処分だけでなく、付言を入れる場合)
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公証人との遺言内容の打ち合わせ・遺言する日時打ち合わせ 公証役場

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