柏倉司法書士行政書士事務所

お仕事 資料室 HOME 図書館 事例研究

取得者 ◎何人でも可   ○利害関係人は可  ×原則不可

書類取得先一覧表
番号 書類名 閲覧可否 謄本交付 取得先 保存期間 手数料
1 住民票 市町村役場・区役所
職務上の請求書有
. 350円※
除票 同上 5年
戸籍 正本は市町村役場・区役所
職務上の請求書有
副本は法務局
. 450円
改製原戸籍 80年
コンピュータ改製原戸籍
100年
750円
戸籍附票 市町村役場・区役所
職務上の請求書有
5年 300円※
除籍 市町村役場・区役所
職務上の請求書有
80年 750円
戸籍の記載事項に関する
戸籍証明
除籍証明
. . 市町村役場・区役所
職務上の請求書有
. 戸籍証明1件
350円
除籍証明1件
450円
届出・申請の受理の証明書、戸籍法48条2項(同法117条において準用する場合を含む)の書類に記載事項の証明書の交付 市町村役場・区役所
. 1通350円
婚姻・離婚・養子縁組・用紙離縁・認知の届出の受理について、請求により一定の様式による上質紙を用いるもの 市町村役場・区役所
. 1通
1400円
10 外国人登録原票 市町村役場・区役所
職務上の請求書有
. 事項証明
300円※
11 成年後見登記

相手方の成年後見登記は東京法務局民事行政部後見登録課に弁護士法第23条2による照会を行う必要有り
× 東京法務局民事行政部
後見登録課

指定法務局証明書交付
事務のみ可

平成16年3月29日からインターネット経由で証明取得可能
. 事項証明
1000円
登記なき証明
 500円
(登記印紙)
12 商業登記簿謄(抄)本
登記事項証明
法務局
(交換庁であれば他の法務局で取得可能)
. 謄本等
1000円
閲覧
 500円
(登記印紙)
13 資格証明書
代表者事項証明書
× 法務局
(交換庁であれば他の法務局で取得可能)
.  500円
コンピュータ庁では
1000円
(登記印紙)
14 閉鎖商業登記簿謄(抄)本 法務局
(交換庁であれば他の法務局で取得可能)
20年 謄本等
1000円
閲覧
 500円
(登記印紙)
15 商業登記申請書
及びその添付書類
写真による謄写 当該法務局 5年 閲覧
 500円
(登記印紙)
16 不動産登記簿謄(抄)本
登記事項証明書
法務局
(交換庁であれば他の法務局で取得可能)
. 謄本等
1000円
閲覧
 500円
(登記印紙)
17 閉鎖不動産登記簿謄(抄)本 法務局
(交換庁であれば他の法務局で取得可能)
土地50年
建物30年
謄本等
1000円
閲覧
 500円
(登記印紙)
18 共同担保目録 当該法務局
. 謄本と共に申請しなければ交付されない。
19 共同人名票 当該法務局
. 各区原則として5名以上の権利者がいる場合、登記簿の一部として添付される。
20 不動産登記申請書
及びその添付書類
写真による謄写 当該法務局 表示5年
権利10年
閲覧
 500円
(登記印紙)
21 17条地図 法務局 . 500円
(登記印紙)
22 公図 法務局 . 1筆500円
閲覧500円
(登記印紙)
23 地積測量図 法務局 昭和42年頃から整備 .
24 建物図面・各階平面図 法務局 . .
25 固定資産税評価証明
縦覧
市町村役場税務課・都税事務所(東京23区)
(職務上の請求書有 訴訟等の目的に限定)
過去のものは所有者本人の委任状がないと取得できないのが原則
都税事務所はコンピューター化により、とこの都税事務所でも取得可能
. 都税事務所は
1物件400円
※市町村により異なります。
26 公課証明
縦覧
市町村役場税務課・都税事務所(東京23区)
担保不動産競売申立、強制執行申立の準備など特別の場合に取得。
申立書等の添付必要
. 都税事務所は
1物件400円
※市町村により異なります。
27 土地家屋名寄帳 ×東京都
※市町村により異なります。
市町村役場税務課・都税事務所(東京23区) . 東京都閲覧1回につき300円
※市町村により異なります。
28 自動車登録証明 × 陸運局・陸運支局
自動車検査登録登録事務所
. 現在証明1台300円
詳細証明1台1000円
2枚目以降1枚ごとに
300円
(自動車検査登録印紙)
29 旧土地台帳 コピー 法務局 . 無料
30 市街地路線価図 コピー 税務署
http://www.rosenka.nta.go.jp/
. 無料
31 工業所有権登録原簿 経済産業省特許室
03-3216-5835
. 1件1100円
(特許印紙)
32 工業所有権登録事項 社団法人発明協会
03-3502-5521
http://www.jiii.or.jp/koho/index.html
. .
33 手形、小切手
マイクロフィルム
× × 金融機関
(弁護士法第23条2による照会)
. .
34 軽自動車登録事項証明 × × 軽自動車検査協会
(弁護士法第23条2による照会)
. .

取得者  ◎何人でも可   ○利害関係人は可  ×原則不可

TOP 資料室 HOME 図書館. 事例研究.

柏倉司法書士行政書士事務所
mail  : 柏倉事務所
電話 03−5685−2305  fax 03−5685−2541 
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office