柏倉司法書士行政書士事務所

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訴え提起・申立チェツクリスト
当事者の確認 資格証明書・住民票・戸籍謄本・不動産登記簿謄本・評価証明書・契約、書訴訟委任状、との照合
当事者の読み方の確認
訴状・申立書確認 (引用されている目録があるか。)
図面の添付  物件目録・当事者目録等の準備
被告の数  訴訟等副本・書証副本の準備  予納郵券
資格証明書・商業登記簿謄本等は認証日後3ケ月以内か
訴訟物及び価額の確認 訴訟物は何か
評価証明書の評価額は目的物件の評価額か
一部請求か   価格がない場合はいかに
現在、土地については評価額の2分の1の額を価格としている
所有権に基づく明渡しの場合、
  土地の評価額の4分の1
  建物の評価額の2分の1
控訴・上告の場合、第一審訴え提起時点での評価額を基準とする。(上訴時に改めて評価証明書等を取得する必要はない)
上訴する前に訴えの変更がなさていれば、訴えの変更等の訴訟物の価額になる。
固定資産評価証明書は当該年度のもの(年度変更に注意)
訴額に応ずる印紙が貼ってあるか
管轄の確認 簡易裁判所か  地方裁判所か  (事物管轄)
@ 訴額140万円以下は簡易裁判所
(訴額が60万円以下の金銭請求であれば少額訴訟手続が可能)
不動産に関する訴訟については、訴額140万円以下でも地方裁判所でも可能
A 支払督促、即決和解・公示催告申立は簡易裁判所の専属管轄
B 民事調停申立は、原則として請求の価額に関わらず簡易裁判所
民事一般(ノ)・商事調停(メ)
   −相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
特定債務等調整促進のための特定調停(特ノ)
   −相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
宅地建物調停(ユ)
   −宅地建物の所在地を管轄する簡易裁判所
農事調停(セ)
   −農地の所在地を管轄する簡易裁判所
鉱害調停(ス)
   −損害の発生地を管轄する簡易裁判所
交通調停(交)
   −相手方の住所地等、請求者の所在地を
     管轄する簡易裁判所
公害調停(公)
   −相手方の住所地等、損害の発生地、発生のおそれ
     のある地を管轄する簡易裁判所
なお、鉱害調停を除いて事物管轄についての合意可能
宅地建物・農事・鉱害調停については土地管轄についての合意は不可
C 借地非訟申立については、原則として借地権の目的たる土地の所在地を管轄する地方裁判所。なお、事物管轄についての合意可能
どこの裁判所か (土地管轄)
人事訴訟の場合は家庭裁判所の専属管轄
その他・代理人の表示等 郵便番号の表示
本人・代理人司法書士の電話・FAX
送達場所の明記(複数事務所の場合、そのうち1カ所)
証拠保全申立をしている場合は係属裁判所及び事件番号の表示
訴え提起・申立日の記入・管轄裁判所の表示 本人・代理人の押印
平成11年4月1日から、民事事件・行政事件・家事事件に関する文書の契印は省略可能になった。(ただし、頁数を入れることを要する)


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