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訴え提起・申立チェツクリスト | |||
当事者の確認 | 1 | 資格証明書・住民票・戸籍謄本・不動産登記簿謄本・評価証明書・契約、書訴訟委任状、との照合 | |
2 | 当事者の読み方の確認 | ||
3 | 訴状・申立書確認 (引用されている目録があるか。) | ||
4 | 図面の添付 物件目録・当事者目録等の準備 | ||
5 | 被告の数 訴訟等副本・書証副本の準備 予納郵券 | ||
6 | 資格証明書・商業登記簿謄本等は認証日後3ケ月以内か | ||
訴訟物及び価額の確認 | 1 | 訴訟物は何か | |
2 | 評価証明書の評価額は目的物件の評価額か 一部請求か 価格がない場合はいかに |
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3 | 現在、土地については評価額の2分の1の額を価格としている | ||
4 | 所有権に基づく明渡しの場合、 土地の評価額の4分の1 建物の評価額の2分の1 |
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5 | 控訴・上告の場合、第一審訴え提起時点での評価額を基準とする。(上訴時に改めて評価証明書等を取得する必要はない) 上訴する前に訴えの変更がなさていれば、訴えの変更等の訴訟物の価額になる。 |
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6 | 固定資産評価証明書は当該年度のもの(年度変更に注意) | ||
7 | 訴額に応ずる印紙が貼ってあるか | ||
管轄の確認 | 1 | 簡易裁判所か 地方裁判所か (事物管轄) | |
@ | 訴額140万円以下は簡易裁判所 (訴額が60万円以下の金銭請求であれば少額訴訟手続が可能) |
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不動産に関する訴訟については、訴額140万円以下でも地方裁判所でも可能 | |||
A | 支払督促、即決和解・公示催告申立は簡易裁判所の専属管轄 | ||
B | 民事調停申立は、原則として請求の価額に関わらず簡易裁判所 | ||
民事一般(ノ)・商事調停(メ) −相手方の住所地を管轄する簡易裁判所 |
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特定債務等調整促進のための特定調停(特ノ) −相手方の住所地を管轄する簡易裁判所 |
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宅地建物調停(ユ) −宅地建物の所在地を管轄する簡易裁判所 |
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農事調停(セ) −農地の所在地を管轄する簡易裁判所 |
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鉱害調停(ス) −損害の発生地を管轄する簡易裁判所 |
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交通調停(交) −相手方の住所地等、請求者の所在地を 管轄する簡易裁判所 |
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公害調停(公) −相手方の住所地等、損害の発生地、発生のおそれ のある地を管轄する簡易裁判所 |
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なお、鉱害調停を除いて事物管轄についての合意可能 宅地建物・農事・鉱害調停については土地管轄についての合意は不可 |
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C | 借地非訟申立については、原則として借地権の目的たる土地の所在地を管轄する地方裁判所。なお、事物管轄についての合意可能 | ||
2 | どこの裁判所か (土地管轄) | ||
3 | 人事訴訟の場合は家庭裁判所の専属管轄 | ||
その他・代理人の表示等 | 1 | 郵便番号の表示 | |
2 | 本人・代理人司法書士の電話・FAX | ||
3 | 送達場所の明記(複数事務所の場合、そのうち1カ所) | ||
4 | 証拠保全申立をしている場合は係属裁判所及び事件番号の表示 | ||
5 | 訴え提起・申立日の記入・管轄裁判所の表示 本人・代理人の押印 | ||
6 | 平成11年4月1日から、民事事件・行政事件・家事事件に関する文書の契印は省略可能になった。(ただし、頁数を入れることを要する) |
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柏倉司法書士行政書士事務所 |
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