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債権者申立による保全処分命令申立取下に伴う執行取消手続
(東京地裁民事第9部の場合)
執行機関 執行取消の対象 提出書類等 執行取消の方法
裁判所 不動産 ○取下書 正本1通(当事者目録・物件目録と合綴し、契印したもの)
副本(正本と同様のもの)を債務者の数



抹消登記嘱託


債務者に取下書副本を添付し通知
○登記権利者義務者目録 登記所1か所につき3通
○物件目録 登記所1か所につき3通
ただし、滞納処分あるときはほかに滞納処分庁×2通
○当事者目録 滞納処分あるときのみ滞納処分庁の数×2通
○予納郵券 90×債務者の数
登記所1か所につき
(510円×2)
但し、滞納処分あるときはほかに80円を滞納処分庁の数
○登録免許税 物件1筆又は1個につき収入印紙1000円
但し、登記所1か所につき物件が20筆以上の場合は、20000円
○不動産登記簿謄本 保全処分発令後3年を経過した事件については各物件の最新の登記簿謄本
なお、発令後表示の変更があるときも同様
裁判所 自  動  車
船     舶
無体財産権
○取下書 正本1通(当事者目録・物件目録と合綴し、契印したもの)
副本(正本と同様のもの)を債務者の数
抹消登録嘱託


債務者に取下書副本を添付し通知
○物件目録
自動車・船舶・実用新案権等   
3通
○登録権利者義務者目録 3通
○予納郵券 90×債務者の数
登録機関につき
(510円×2)
○登録免許税 特許権・実用新案権等については1件(隻)につき収入印紙1000円
(自動車のみ不要)
裁判所 債権等

ゴルフ会員権・電話加入権を含む
○取下書 正本1通(当事者目録・仮差押債権目録と合綴し、契印したもの)(請求債権目録を引用している場合には同目録も合綴)
副本(正本と同様のもの)を債務者及び第三債務者の数
債務者及び第三債務者に取下書副本を添付し通知
○当事者目録
 仮差押債権目録
滞納処分あるときのみ滞納処分庁の数×2通
○予納郵券 90×債務者の数・第三債務者の数
但し、滞納処分あるときはほかに80円
裁判所 作為・不作為 ○取下書 正本1通(当事者目録・物件目録と合綴し、契印したもの)
副本(正本と同様のもの)を債務者の数
債務者に取下書副本を添付し通知
○予納郵券 90×債務者の数
執行官 不動産
(占有移転禁止等)
動  産
執行官に対して 執行官による執行の取消
○執行取消申立 手数料が必要
裁判所に対して 債務者に取下書副本を添付し通知
○取下書 正本1通(当事者目録・物件目録(一般動産の場合は請求債権目録)と合綴し、契印したもの)
副本(正本と同様のもの)を債務者の数
○予納郵券 90×債務者の数
※執行機関が執行官の場合に、担保取消手続をするには、執行官の「執行取消証明書」が必要

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