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債権者申立による保全処分命令申立取下に伴う執行取消手続 | ||||
(東京地裁民事第9部の場合) | ||||
執行機関 | 執行取消の対象 | 提出書類等 | 執行取消の方法 | |
裁判所 | 不動産 | ○取下書 | 正本1通(当事者目録・物件目録と合綴し、契印したもの) 副本(正本と同様のもの)を債務者の数 |
抹消登記嘱託 債務者に取下書副本を添付し通知 |
○登記権利者義務者目録 | 登記所1か所につき3通 | |||
○物件目録 | 登記所1か所につき3通 ただし、滞納処分あるときはほかに滞納処分庁×2通 |
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○当事者目録 | 滞納処分あるときのみ滞納処分庁の数×2通 | |||
○予納郵券 | 90×債務者の数 登記所1か所につき (510円×2) 但し、滞納処分あるときはほかに80円を滞納処分庁の数 |
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○登録免許税 | 物件1筆又は1個につき収入印紙1000円 但し、登記所1か所につき物件が20筆以上の場合は、20000円 |
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○不動産登記簿謄本 | 保全処分発令後3年を経過した事件については各物件の最新の登記簿謄本 なお、発令後表示の変更があるときも同様 |
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裁判所 | 自 動 車 船 舶 無体財産権 |
○取下書 | 正本1通(当事者目録・物件目録と合綴し、契印したもの) 副本(正本と同様のもの)を債務者の数 |
抹消登録嘱託 債務者に取下書副本を添付し通知 |
○物件目録 自動車・船舶・実用新案権等 |
3通 | |||
○登録権利者義務者目録 | 3通 | |||
○予納郵券 | 90×債務者の数 登録機関につき (510円×2) |
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○登録免許税 | 特許権・実用新案権等については1件(隻)につき収入印紙1000円 (自動車のみ不要) |
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裁判所 | 債権等 ゴルフ会員権・電話加入権を含む |
○取下書 | 正本1通(当事者目録・仮差押債権目録と合綴し、契印したもの)(請求債権目録を引用している場合には同目録も合綴) 副本(正本と同様のもの)を債務者及び第三債務者の数 |
債務者及び第三債務者に取下書副本を添付し通知 |
○当事者目録 仮差押債権目録 |
滞納処分あるときのみ滞納処分庁の数×2通 | |||
○予納郵券 | 90×債務者の数・第三債務者の数 但し、滞納処分あるときはほかに80円 |
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裁判所 | 作為・不作為 | ○取下書 | 正本1通(当事者目録・物件目録と合綴し、契印したもの) 副本(正本と同様のもの)を債務者の数 |
債務者に取下書副本を添付し通知 |
○予納郵券 | 90×債務者の数 | |||
執行官 | 不動産 (占有移転禁止等) 動 産 |
執行官に対して | 執行官による執行の取消 | |
○執行取消申立 | 手数料が必要 | |||
裁判所に対して | 債務者に取下書副本を添付し通知 | |||
○取下書 | 正本1通(当事者目録・物件目録(一般動産の場合は請求債権目録)と合綴し、契印したもの) 副本(正本と同様のもの)を債務者の数 |
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○予納郵券 | 90×債務者の数 | |||
※執行機関が執行官の場合に、担保取消手続をするには、執行官の「執行取消証明書」が必要 |
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