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民事雑事件申立 | ||||||||||
(東京地裁の場合) | ||||||||||
申立区分 | 貼用印紙(円) | 切手(円) (第三債務者、相手方2名) |
副本 | 物件目録 | 当事者目録 | 登記権利者・義務者目録 | その他 | |||
仮差押・彼処分 | 債権者申立による執行取消 | 解放金供託による不動産の執行取消 | 0 | 登記所1ケ所につき 510×2 1050×申立人、被申立人の数 |
. | 6 | 4 | 3 | 物件1筆又は1個につき収入印紙1000円 但し、登記所1か所につき物件が20筆以上の場合は、20000円 供託書正本とその写し、委任状(本人であれば印鑑証明書) |
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同上債権の執行取消 | 0 | 1051×申立人、被申立人、 第三債務者の数 |
. | . | 4 | . | 仮差押債権目録4通 | |||
上記以外の執行取消 | 0 | 取下書にかえて上申書とする以外は債権者申立による保全処分命令申立取下に伴う執行取消手続に準ずる | ||||||||
決定取消 | 500 | 500×6 80×2 20×6 10×5 |
債権者又は被申立人の数 | . | . | . | 疎明資料写し債権者又は被申立人+1の数 | |||
異議 | ||||||||||
起訴命令 | 0 | 1040×2 | . | . | 3 | . | 代理人の場合−委任状 本人の場合印鑑証書 |
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強制執行 | 停止 | 500×(申立人・被申立人の人数の多い方の数) | 1050×1 | . | 特定物件の停止につき 3 |
3 | . | . | ||
取消 | ||||||||||
仮登記仮処分 | 1登録事項につき 2000 |
1050×1 | . | 3 | 3 | 登記事項目録 3 |
登録免許税は債権者が直接登記所に納付 | |||
代替執行・費用支払 | 代替執行 | 2000×債務名義数 | 1050×債務者数×2 1050×債権者数(決定正本の請書の提出がある場合80×債権者数) 大阪地裁の場合 1040×6 10×10 相手方の数が1人増えるごとに1040×2追加 |
債務者の数 | 当事者数+1 | 当事者数+1 | . | 債務名義 送達証明書 建物登記簿謄本 資格証明書 |
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費用支払 | 0 | 代替執行と同時に申し立てる場合 0 | 債務者の数 | 当事者数+1 | 当事者数+1 | . | . | |||
担保取消 | 0 | ※全部勝訴判決確定の場合 1040×被申立人数 |
※勝訴判決確定による場合、判決正本とその写し(正本は照合後返還)と確定証明を提出 | |||||||
※同意書抗告権放棄書があり被申立人の担保取消決定正本の請書がないとき 80×被申立人数 |
※権利行使催告の場合、申立書に本訴未提起の旨又は保全事件取下及び執行解放の旨記載 | |||||||||
※同意書があるが抗告権放棄書がなく、請書がないとき 1040×被申立人数 |
※被申立人同意の場合、同意書、担保取消決定正本の請書(日付欄空欄)、即時抗告権放棄の上申書(日付欄空欄)を提出(実印使用、印鑑証明添付)。 被申立人が弁護士委任の場合は委任状には実印が相当(印鑑証明書不要) (大阪地裁では委任状には認め印で可) |
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※権利行使催告の場合 1040×被申立人数 |
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更正決定 | 0 | 1040×2×2 | ※内容により更正を証する書面添付 大阪地裁は1050×1 |
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起訴命令 | 0 | 1050×2 大阪地裁の場合 1050×1 |
当事者目録3通 | |||||||
担保権変換 | 0 | 80×債務者数 | 当事者目録・担保目録(変換前を第一担保目録、変換後を第二担保目録)各3通 支払保証委託契約に変換する場合は、立担保許可申請書2通 有価証券に変換する場合は、その写しと時価を証する書面 |
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執行文付与 | 300×付与する執行文の数 | 条件成就、承継、数通申請を要するとき相手方1人につき 1040×1 |
債務名義正本再度交付、債務名義正本数通付与のときは印紙を正本の枚数×150円、切手を相手方1人につき80円×1 大阪地裁では債務名義正本再交付+執行文再度付与、又は、債務名義名義正本数通交付+執行文数通付与のときは、印紙を正本の枚数×150円(但し、正本のコピーを添付したときは、印紙は150円のみ) (以上正本交付手数料)+付与の通数×印紙300円(以上執行文付与手数料)+切手 相手方の人数×80円 |
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大阪地裁では、相手方1人につき 1050×1 |
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公示送達 | 0 | 0 | ※住民票等、証明書 現場調査報告書添付 |
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