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民事訴訟等費用 | ||||||
平成17.4.1 | ||||||
種 類 | 単位及び金額 | 備考 | 根拠法 | |||
書類作成・ 提出費用 |
事件一件につき、事件の種類・当事者等の数・書類の種類・通数を基準として、通常要する書類の作成および提出の費用の額として最高裁が定める額 | 職権により開始された手続につき、一件800円 | 法2(6) 規2の2 |
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翻 訳 料 | 外国語から日本語への翻訳 日本語400字詰用紙 1枚につき1600円 |
. | 法2(8) 規3 |
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日本語から外国語への翻訳日本語(原文)400字詰用紙 1枚につき3000円 |
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その他のものについて 訳文を記載した用紙1枚につき裁判所が相当額を認定 |
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鑑定料・通訳料・報酬・費用 | 裁判所が相当額を認定 | . | 法18、20、26 | |||
文書または物(裁判所が取り調べた物に限る)を裁判所に送付した費用 | 通常の方法により送付した場合における実費の額 | . | 法2(9) 規2(10) |
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国 内 | 日 当 | 当事者等(当事者、法定代理人、代表者等) | 1日当たり3950円以内 | 出頭およびそのための旅行(通常の経路および方法による)に現に要した日数に応じて最高裁が定める額(注1)。 | 法2(4) 規2U |
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代理人等 | 1日当たり3950円以内 | . | 法2(5) 規2U |
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証人・民事訴訟法187条1項等により審尋した参考人、事実調査のために裁判所から予備隊を受けたもの | 1日当たり8000円以内 | 出頭・取調・それらのための旅行に必要な日数に応じて支給(注1) | 法22U 規7 |
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鑑定人、通訳人、民事訴訟法218条2項に規定する説明者、公害紛争処理法等に基づく説明者など | 1日当たり7600円以内 | 出頭・取調・それらのための旅行に必要な日数に応じて支給(注1) | 法22U 規7 |
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司法委員 参与員 |
1日当たり | 10300円以内 | 執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給 | 司7 参6 |
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鑑定委員 | 1日当たり | 6080円以内 | . | 鑑7U | ||
専門委員 | 司法委員等と同じほか、最高裁判所の定めるところによる。 | 専7 | ||||
国 内 | 旅 費 | 当事者等(当事者、法定代理人、代表者等) | 当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在地と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在地の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額。 | 旅行が通常の経路および方法によるものであり、現に支払った交通費の額が左記額を超えることを明らかにする領収書等が提出された場合は、現に支払った額(注1)。 | 法2(4) 規2T |
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代理人等 | 法2(5) 規2T |
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上記以外(証人、鑑定人、通訳人、司法委員、参与員、鑑定委員、専門委員など) | 鉄道賃・船賃 | 旅客運賃(はしけ賃・さん橋賃含む) 三階級区分の場合中級以下二階級区分の場合中級 以下二階級区分の場合裁判所の相当額認定 急行料金加算 片道100q以上 特別急行料金 急行座席指定料金 片道50q以上 普通急行料金 又は準急行料金 特別車両料金・特別船室料金加算 船舶 座席指定料金 裁判所の認定による |
(注1) | 法21U 規6 参6 司5 鑑6 専7 |
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路程賃 | 1qごとに37円以内 1q未満の端数切捨 |
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航空賃 | 実費 特別の事情がある場合のみ |
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宿泊費 | 当事者等(当事者、法定代理人、代表者等) | 甲地方 乙地方 |
1夜当たり8500円 1夜当たり7500円 |
(注1) | 法2(4) 規2V |
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代理人等 | 法2(5) 規2V |
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上記以外(証人、鑑定人、通訳人、司法委員、参与員、鑑定委員、専門委員など) | 甲地方 乙地方 |
1夜当たり8700円 1夜当たり7800円 |
. | 法23U 規8 参8 鑑8 専7 |
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外国 | 旅費、日当、宿泊料 | 以上を参酌の上、裁判所が相当額を認定 | 法24 | |||
注1 | ※旅費(航空賃を除く)並びに日当、宿泊料の計算上の旅行日数は最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例による。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。(法25) | |||||
注2 | 裁判所法は法第3章(証人等に対する給付・第18条〜第28条)に定める給付に関し必要と認めるときは、その請求をする者に対し費用の明細その他の資料の提出等を求めることができる(規9)。 | |||||
注3 | 旅費、日当、宿泊料、鑑定料その他の給付はその判決があるまでに、又、判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結から2ケ月を経過した日までに請求しなければならない。 ただし、やむを得ない事由の場合はその事由が消滅した日から2週間以内に請求できる。 |
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注4 | 甲地方とは国家公務員法等の旅費に関する法律(昭和25法114最新改正平成14法152)別表第一に定める甲地方をいい東京都・大阪市・名古屋市・横浜市・京都市・神戸市のうち財務省令で定める地域その他これに準ずる地域で財務省令で定めるものをいう。 国家公務員等の旅費支給規定(昭和25大蔵省令45)15条、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25法95)第11条の3第2甲第1号、調整手当て(昭和45人事院規則9−49)第2条を参照 |
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注5 | 乙地方とは注4の他の地域をいう。 | |||||
法条 | 法−民事訴訟費用等に関する法律 規−民事訴訟費用等に関する規則 参−参与員規則 司−司法委員規則 鑑−鑑定委員規則 専−専門委員規則 |
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