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訴状作成チェックリスト (申立チェックリスト) (印刷用) | |||
当 事 者 | 原告T | 郵便番号 | |
住所(本店) | |||
電 話 | |||
氏名(商号・代表者) | |||
原告U | 郵便番号 | ||
住所(本店) | |||
電 話 | |||
氏名(商号・代表者) | |||
被告T | 郵便番号 | ||
住所(本店) | |||
電 話 | |||
氏名(商号・代表者) | |||
被告U | 郵便番号 | ||
住所(本店) | |||
電 話 | |||
氏名(商号・代表者) | |||
管轄 | □ 相手方の住所地等 □ 義務履行地 □ 物件所在地 □ 合意管轄 | ||
簡易(地方)裁判所 民事第 室(部) 係 担当書記官 | |||
電 話 | |||
事件名 | |||
訴訟物 | □ 金銭支払請求事件 □ 賃貸借契約関係 □ 土地・建物明渡請求事件 □ 少額訴訟事件 □ 登記請求事件 □ その他 |
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貼用印紙 | |||
予納郵券 | 東京簡易裁判所場合 各裁判所により異なります。 | ||
添付書類 | 資格証明書・商業登記簿謄本 訴訟委任状 契約書等書証 図面 住民票・戸籍謄本・不動産登記簿謄本 評価証明書(公課証明書) |
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書類作成のため調査 | □ 依頼者の面談 □ 書類等にて事実の確認 □ 証拠の収集 | ||
管 轄 | 事物管轄 | 訴訟物の価額が140万円超の場合地方裁判所 訴訟物の価額が140万円以下の場合簡易裁判所(裁判所法33条1項1号) |
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※不動産に関する訴訟(登記請求訴訟・明渡請求訴訟など)140万円以下でも地方裁判所に訴提起可能 少額訴訟(訴額60万円以下の金銭支払請求事件(法368条1項))は簡易裁判所 |
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土地管轄 | 相手方・被告の住所地または本店所在地(法4条) 義務履行地(法5条1号)・不法行為地(法5条9号) 登記請求事件は管轄法務局の所在地(法5条12号) |
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専属管轄 | 人事訴訟は家庭裁判所の専属管轄(人訴4条) 特許事件・会社関係事件・民事執行事件 |
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訴状・書証等 | 訴状正本1通+副本(相手方の数) 甲号証 |
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チェックリスト | 当事者の確定 | ○住民票 ○戸籍謄本等相続人確定に必要な戸籍・除籍・原戸籍謄本 ○相続放棄・限定承認の申述の有無の照会及び相続放棄等なき旨の証明書 ○相続財産管理人資格証明書 ○破産管財人資格証明書 ○商況登記簿謄本または登記事項証明書 (取締役・代表取締役・支配人・清算人・更生管財人・保全管財人) |
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物の特定 | ○不動産登記簿謄本または登記事項証明書 ○公図 ○住宅地図 ○地積測量図 ○建物図面・各階平面図 |
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不動産の価額の算定 | ○固定資産税評価証明書 | ||
その他証拠 | ○公課証明書 ○契約書 ○写真 ○陳述書 ○内容証明郵便・配達証明書 ○仲介契約書・重要事項説明書 |
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○鑑定書 ○定款・議事録 |
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即決和解チェックリスト (印刷用) | |||
当 事 者 | 申立人T | 郵便番号 | |
住所(本店) | |||
電 話 | |||
氏名(商号・代表者) | |||
申立人U | 郵便番号 | ||
住所(本店) | |||
電 話 | |||
氏名(商号・代表者) | |||
相手方T | 郵便番号 | ||
住所(本店) | |||
電 話 | |||
氏名(商号・代表者) | |||
相手方U | 郵便番号 | ||
住所(本店) | |||
電 話 | |||
氏名(商号・代表者) | |||
管轄 | □ 相手方の住所地等 □ 合意管轄 | ||
簡易裁判所 民事第 室 担当書記官 | |||
電 話 | |||
訴訟物 | □ 金銭支払請求事件 □ 土地・建物明渡請求事件 □ 登記請求事件 □ その他 |
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印紙 | 2000円 | ||
予納郵券 | 各簡易裁判所により異なります | 東京簡易裁判所 申立時に相手方へ期日呼出状を送付するため相手方1名につき書留用郵券(560円) 和解期日後、和解調書を特別送達する場合1040円(重量超過+10円等)×2 |
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添付書類 | 資格証明書・商業登記簿謄本 訴訟委任状 ■書証は不要 | ||
書類作成のため調査 | □ 当事者の面談 □ 争いの実情 □ 書類等にて事実の確認 □ 期日の打合せ | ||
和解条項 | □ 事前打合の結果当事者の了解を得る | ||
申立書・目録 | 申立書正本1通+副本(相手方の数) 申立時に和解条項案・当事者目録・その他目録2通(相手方複数の場合は相手方数+1) |
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和解期日の手続 | 和解期日に出頭 和解 和解成立後、和解調書正本受領ないし送達申請をする |
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意 義 | 即決和解とは民事上の争いにつき、当事者の合意した和解条項に判決と同様の拘束力をもたせ紛争の解決を図る手続(法275条1項) | ||
特 徴 | 支払督促と同様、訴額には関係なく、債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所に申立をする。 即決和解の場合は金銭の支払い請求だけでなく、土地・建物の明渡請求も可能 ただし、当事者間に争いのない場合、執行力を得るための手段として利用することはできない。(争いの実情の記載) 公正証書は当事者の合意した内容による金銭・代替物についての請求に限られており、土地・建物の明渡は執行力がないし手続費用も法律行為の目的物の価額に応じたものになる。 即決和解は請求内容に制限がなく、貼用印紙2000円と郵便手数料だけです。 ただし、申立書・和解条項・目録類を作成する必要があります。 また、期日はすぐには入らないので、管轄簡易裁判所との打ち合わせが必要になります。 |
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