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「古物商」許可申請手続 | ||||||
1 | 古物とは | 一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 (1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 |
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2 | 古物商とは | 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。 | ||||
3 | 古物市場主とは | 古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。 |
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4 | 古物競りあっせん業とは | 古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。 |
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5 | 許可申請の窓口 | 古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。 |
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6 | 許可を受けられない場合 | 次に該当する方は、許可を受けられません。 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3. 住居の定まらない者 4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
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8 | 古物競りあっせん業者の認定 | インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。 |
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9 | 許可申請に必要な書類 | 個人許可の申請 | 法人許可の申請 | |||
住 民 票 | 申請者本人と営業所の管理者全員 | 各1通 | 監査役を含めた役員全員及び管理者全員 | 各1通 | ||
身分証明書 (※1) |
同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 | ||
登記事項証明書(※2) | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 | ||
略 歴 書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 | ||
誓 約 書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 | ||
登記簿謄本 | --- | 1通 | ||||
定款の写し | --- | 1通 | ||||
10 | 手数料 | 古物営業の許可を受けようとする人 | 19,000円 | |||
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 | 1,300円 | |||||
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 | 1,500円 | |||||
古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 | 17,000円 | |||||
11 | 注 | 1.古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。 | ||||
2. 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。 | ||||||
3. 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。 | ||||||
4. 古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています。 |
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